〈 「独創賞」内容 〉
■ 「独創賞」について ー「独創賞」の目的 / 選考方法 / Q&A / 選考委員
■ 独創賞規約
■ 独創賞評価基準 ー 独創性評価の基本方針 / 研究の5類型
■ 独創賞の推薦 受付中!
独創賞規約
平成15年10月1日制定
本規約では、日本認知心理学会を「学会」、日本認知心理学会会員を「会員」、 日本認知心理学会理事会を「理事会」と呼ぶ。
第1条 名称
本規約に定める賞は「日本認知心理学会独創賞」(以下「独創賞」)と呼称する。
第2条 目的
独創賞は、日本でおこなわれた認知心理学における独創的な研究を顕彰する ことにより、独創的な研究を支援し、その増進を図ることを目的とする。
第3条 対象とする研究者
日本を主たる研究活動拠点として 認知心理学の研究をおこなっている存命 中の研究者を選考の対象とする。国籍は問わない。会員であることは条件としない。
外国の研究機関に所属している研究者は除外する。ただし、外国の研究機関 に所属していても、日本で主たる教育を受けた研究者が日本の研究機関を主た る所属機関としていた期間中におこなった研究は選考対象とする。
選考委員会(第8条)の委員は、任期中は対象から除外する。
第4条 対象とする研究
第3条に定めた研究者がおこなった研究のうち、その研究者が中心となって おこなった認知心理学に関連する研究を選考の対象とする。 当該研究に関連する著作物が複数存在する場合は、主たる著作物に関しては、 その研究者が単独著者あるいは筆頭著者であることを条件とする。それ以外の 著作物に関しては、そのような条件は設けない。 学会発表は選考対象としない。未審査の論文(紀要、単行本などに掲載され た論文)は、研究内容が的確に判断できるものであれば選考対象とする。雑誌 論文の掲載誌は、学会の機関誌には限定しない。 同一の研究者による複数回の受賞は、受賞対象が別個の研究であれば、排除 しない。独創賞受賞歴の有無にかかわらず、すべての研究者は同等の資格で選 考対象とする。
第5条 授賞数
1年に授与する独創賞は、原則として1件のみとする。しかし、複数の研究 に受賞資格が認められた場合は、最大限2件まで独創賞を授与する。どの研究 にも受賞資格が認められなかった場合は、授与する独創賞は0件とする。
なお、1年あたりの授賞数は、実際に選考対象となった研究の水準を考慮し て、随時見直すものとする。
第6条 顕彰の方法
1)賞状
受賞研究には賞状を授与する。授賞の対象は研究とする。 複数の研究者によっておこなわれた研究の場合は、その研究の独創性を生 み出した研究者(以下、「独創的研究者」)のみを受賞者とする。独創的研 究者は、原則として1名とするが、独創性への寄与が大きい研究者が2名以 上いる場合は、その限りではない。独創的研究者の特定は選考委員会が慎重 におこなう。
2)授賞式
学会の年次大会において授賞式をおこなう。
3)記念講演
学会の年次大会において受賞者は記念講演をおこなう。
4)選考結果および経過の報告
学会の機関誌において、選考委員会は選考の結果および経過を報告する。
5)紹介論文
学会の機関誌に受賞研究の内容を紹介する論文を掲載する。著者は原則と して受賞者とする。
6)受賞研究一覧
学会の機関誌に、年1回、過去の全受賞研究の一覧表を掲載する。学会の ホームページにも同じ一覧表を掲載する。
第7条 組織
理事会の下に独創賞選考委員会を設ける。
第8条 独創賞選考委員会
1)責務
選考委員会は、独創賞の選考手続きを実施する。 また、会員から選考手続きの修正が提案された場合は、随時検討をおこな い、必要と認めた場合は本規約の修正を理事会に提案する。
2)定数
選考委員会の委員は、第1回の委員会においては9名とする。うち1名を 委員長とする。 9名の委員は、認知心理学の研究分野をほぼ網羅するように選出する。定 数9名が適切か否かは、選考の開始後、選考経験にもとづいて選考委員会が 見直すものとする。
3)任期
選考委員の任期は4年とする。ただし、第1回委員会の委員のみ、委員長 を含む5名の任期を4年とし、残る4名の任期を2年とする。重任は1回の みとする。ただし、任期満了後4年を経た後の再任は妨げない。 委員長の任期は4年とする。
4)選出方法
選考委員は認知心理学の研究者とし、必要な場合は、非会員にも委嘱する ことができる。 第1回委員会の委員は、独創賞検討委員会が提案し、理事会が任命する。 委員長は、選考委員の互選によって選出する。 第1回委員会における委員の任期(4年あるいは2年)は理事会が決定す る。 2年ごとに、任期が満了した定数について理事会が新たに委員を任命する。 大多数の会員が選挙による選出を希望していると理事会が判断した場合 は、任期が満了した定数のうち2名を選挙によって選出することができる。
5)委員会の開催
独創賞は毎年選考をおこなう。選考委員会を開催する時期と回数は、選考 委員会が決定する。 6)意思決定 選考委員会における決定は、多数決によっておこなう。
第9条 選考手続き
1)個人情報の秘匿
選考手続きのすべての段階において、個人に関する情報は非公開とし、秘 匿を厳守する。公開する情報は、受賞した研究に関連するもののみとする。
2)募集
選考の対象とする研究については、全会員に推薦を依頼する。推薦された すべての研究を以下「応募研究」と呼ぶ。 会員は、他の研究者がおこなった研究、自らがおこなった研究のいずれを も推薦することができる。
推薦にあたっては、別途定める記載項目に従って、推薦する研究の内容、 推薦の理由、独創的研究者として申請する研究者名などを記した推薦書を選 考委員会に提出する。
選考に必要な資料(論文の抜刷、単行本の該当章の写 しなど)も提出することができる。 応募研究、その研究をおこなった研究者名、および推薦者は非公開とし、 秘匿を厳守する。
3)第一次選考
選考委員会は、推薦書と資料にもとづいて、応募研究の中から第二次選考 の対象とする研究を選定する。これらを以下「候補研究」と呼ぶ。候補研究 の数は、2件以上10件以内とする。 候補研究の選定にあたっては、独創賞選考における前歴を問わない。すな わち、以前に、応募研究の中から候補研究に選定されなかった研究、候補研 究の中で独創賞には不適格と判断された研究などについても、繰り返し候補 研究とすることができる。 各候補研究につき、専門分野の近い選考委員の中から担当選考委員1名を 選定する。担当選考委員は、評価委員(第9条第4項)・調査委員(第9条 第5項)との連絡、評価結果・調査結果のとりまとめと選考委員会への報告 などをおこなう。 候補研究、および、その研究をおこなった研究者名は非公開とし、秘匿を 厳守する。
4)評価委員
各候補研究について、その研究に関連する研究動向を知悉していると思わ れる研究者を選考委員会が選定し、評価委員を委嘱する。評価委員の定数は、1件の研究について3名以上とする。 評価委員は、別途定める評価基準を参考に、評価を委嘱された研究の独創性を評価し、文書で選考委員会に報告する。
評価委員は、充分な学識と研究経験をもつ研究者とする。学生、および、博士号取得後の非有職者には評価委員を委嘱しない。会員であることは条件 としない。認知心理学の研究者であることも条件としない。
当該候補研究について、中立の立場から判断ができる研究者に評価委員を 委嘱する。
当該候補研究をおこなった研究者の関係者(近親者、同一研究室 の出身者、同一研究室に勤務する研究者など)には評価委員を委嘱しない。
また、当該候補研究と学問的に対立する立場にある研究者、あるいは、協同 する立場にある研究者にも評価委員を委嘱しない。 評価委員には、無償協力を依頼する。 評価委員の姓名は非公開とし、秘匿を厳守する。評価委員には、評価を委 嘱された研究、および、それをおこなった研究者名の秘匿を厳守するよう要 請する。
5)調査委員
選考委員会が必要と判断した場合は、各候補研究について、当該あるいは 関連分野で研究をおこなっている研究者を選定し、調査委員を委嘱すること ができる。 調査委員は、大学院生(修士課程および博士課程前期の在学者を除く)、 あるいは、博士号取得後の非有職者に委嘱することもできる。 調査委員には、当該候補研究の研究課題を説明し、その研究課題に関する 研究動向の文献調査を依頼する。
調査委員は、調査の結果を選考委員会に文 書で報告する。 調査委員には候補研究、および、その研究をおこなった研究者名は知らせ ない。また、選考委員会は、それらが調査委員によって特定されないように 努力する。 調査委員の姓名は非公開とし、秘匿を厳守する。調査委員には、候補研究 についての推定を秘匿するよう要請する。 選考委員会が必要かつ可能と判断した場合は、調査委員に報酬を支払うことができる。
6)第二次選考
選考委員会は、推薦書、参考資料、評価委員の報告書、および、提出され た場合は調査委員の報告書にもとづき、別途定める評価基準を参考に、候補 研究の中から授賞研究を選定する。
7)研究者との質疑応答
有力な候補研究について、それをおこなった研究者に直接疑問点を糺す必 要が生じた場合には、選考委員会は、研究者の同意が得られた場合にかぎり、 文書(電子メールを含む)で研究者に質問をすることができる。同じく研究 者の同意が得られた場合にかぎり、選考委員会の席上で研究者との質疑応答 をおこなうことができる。
8)候補研究の蓄積
候補研究の中から、授賞研究、および、独創賞には不適格であると選考委 員会が判断した研究を除外し、残りを次回以降の候補研究として繰り越すこ とができる。繰り越された候補研究に関する資料(推薦書、評価報告書、調 査報告書など)は、次回以降の第二次選考においても使用する。同一の研究 を複数年に渡って候補研究とする場合は、評価・調査を追加することができ る。
第10条 規約の改正
本規約は、選考委員会の提案を受け、理事会において改正することができる。
以上