https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/employment/files/20250430_kouiki_tokuninkenkyuin.pdf

1.職名及び人数

特任研究員  1名

2.契約期間

2025年7月1日以降のできるだけ早い時期~2026年3月31日

3.更新の有無

更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行う。ただし、更新回数は3回、在職できる期間は2029年3月31日を限度とする。

更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。

4.試用期間

採用された日から14日間

5.就業場所

大学院総合文化研究科(東京都目黒区駒場3-8-1)

変更の範囲:原則同一部局内

6.所属

大学院総合文化研究科広域科学専攻

※業務の都合により変更することがある。

7.業務内容

科学研究費補助金・基盤研究(A)「計算論的認知科学に基づく自閉症学:高次認知における予測・推定の障害の検討」(研究代表者:植田一博)において、定型発達者と対比しつつ自閉症者の予測・推定に関わる認知メカニズムを実験的に検討し、その背後にある計算論的メカニズムを明らかにする研究の推進。

変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある。

8.就業時間

専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。

9.休日

土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

10.休暇

年次有給休暇、特別休暇 等

11.賃金等

年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額30万円~35万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)、通勤手当(支給要件を満たした場合に支給、原則55,000円/月まで)

12.加入保険

法令の定めにより文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入

13.応募資格

1)原則として博士号取得者(2025年9月頃までに取得見込みも含む)。

2)学習、判断、意思決定などに代表される高次認知プロセスに関する行動実験・心理実験が遂行可能なこと。PC上で提示する実験刺激の作成が可能なこと。なお、自閉症者に対する実験経験があることが望ましいが、必須ではない。

3)取得したデータの数理統計的な分析が可能なこと。

4)周囲と協調しつつも主体的に研究を進められるとともに、後進の育成にも熱意をもってあたれること。

14.提出書類

1)東京大学統一履歴書(様式については以下のURLからダウンロードし作成するこ�と。)

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html

※記入要領については上記URLによらずに以下を参照ください。

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/soumu/jinji/download-jinji/rireki_20220823.pdf

2)業績リスト

3)主要論文別刷5編以内

4)研究の経緯と抱負

5)本人についての参考意見を求めうる方2名の氏名と連絡先

6)博士の学位�取得見込みの場合は指導教員の推薦状1通

15.提出方法

〈電子媒体での提出の場合〉

上記書類の電子ファイルを以下のURLにアップロードすること。

https://univtokyo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/3582367997_utac_u-tokyo_ac_jp/EmKiRZSKivNEjR_QCWEoRDYBwPtwq_rhWkB9w7AQ1NXHMg

※2~3日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。

〈郵送での提出の場合〉

封筒に「応募書類(特任研究員)在中」と朱書し、記録が残る方法で下記住所に送付のこと。

※応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

16.応募締切

202�5年4月30日(水)必着 書類選考の上、合格者に対し面接を実施。

17.問い合わせ先

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1

大学院総合文化研究科広域科学専攻 担当:植田一博

TEL:03-5454-6675    e-mail:ueda[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp([at]を@に変更してください。)

18.募集者名称

国立大学法人東京大学

19.受動喫煙防止措置の状況

原則敷地内禁煙(屋外に指定喫煙場所あり)

20.その他

・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。

・「東京大学男女共同参画加速のための宣言(2009.3.3)」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。

・産前・産後休暇、育児休業又は介護休業を取得した場合の契約期間の取扱い:中断期間分の雇用延長はしない

・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。